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亡くなられたご家族(被相続人)が多額の債務(借金)を抱えていた場合、相続放棄をすることで借金の返済義務をから逃れることができます。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

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