毎月第2・第4土曜日の午前中に、区役所の一部窓口をオープンし、転入・転出などの手続きを受け付けています。
毎月第2・第4土曜日休み
8時30分から12時30分まで
市内各区役所の区民課、保険年金課
注)支所、出張所は開設してないので要注意。
(1)転入届・転出届(マイナンバーカード・住基カードを利用した転入出はできません)
(2)印鑑登録
(3)住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍関係証明書などの発行
(4)マイナンバーカードの交付
(5)小・中学校の入学、転校の手続き
(6)児童手当の申請、特別永住者証明書
(7)戸籍の届出
(8)国民健康保険証の発行、国民健康保険料の納付
(9)小児(乳幼児)医療証の発行
すでに住民登録や印鑑登録がされており、証明書(住民票の写し、記載事項証明書、印鑑登録証明書等)が必要な場合は、「コンビニ交付」や「行政サービスコーナー」が便利です。
引っ越した日(転入した日)から14日以内に、窓口へ届け出ましょう。
本人まは世帯主が転入届を出すのが原則ですが、どうしても本人や世帯主が窓口に行けない場合は、代理人が届出を行うことができます。その場合、下記の書類が必要です。
(1)法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人等)が届出する場合 戸籍謄本その他、法定代理人の資格を証明する書類
(2)法定代理人以外の方が代理で届出する場合 委任状