かわさき新聞

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川崎市で生活保護を受けるには?申請方法や受給までの期間など

      2019/08/18

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川崎市で受けられる生活保護

生活保護の不正受給などで耳にすることもある生活保護。実際どんな制度なのか、川崎市で受給するためにはどんな手順を踏めばいいのかについて調べました。

生活保護とは

「健康で文化的な最低限度の生活を行うこと」が国民の権利として日本国憲法第25条で決められていて、その権利を実現するための国の制度のことを指しています。家計を支えていた人が亡くなってしまったり、病気やケガ、高齢や障害等何らかの事情により収入が途絶えたりなどと生活が困難になった場合、その困窮の程度に合わせて必要な保護を行い、最低生活の保障とともに自立の手助けをすることが目的となっています。

どのような場合に受けられるのか

生活保護は、自分の収入だけで最低限の生活をすることができない人の生活を保障するもの。保護を必要とする人の年齢、世帯構成別、所在地域別のほかに、健康状態などによる個人または世帯の需要に応じて、国の定める基準(生活保護基準)により最低生活費を計算します。資産や扶養さらに他法他施策を活用しても、その世帯の収入が最低生活と思われる基準を下回った場合に保護を受けることができます。世帯の収入が国の定めた基準額(最低生活費)以下の場合に、不足額が支給されるようになっています。

生活保護の内容

1.生活扶助-食費・衣類・光熱水費など日常生活に必要な費用
2.住宅扶助-家賃・間代・地代・住宅補修などの費用
3.教育扶助-学用品・教材費など義務教育に必要な費用
4.介護扶助-介護が必要な時の費用
5.医療扶助-病気やけがの治療に必要な費用
6.出産扶助-出産のための費用
7.葬祭扶助-葬祭のための費用
8.生業扶助-生業に必要な費用・技能修得(高等学校等就学費用を含む)に要する費用
9.その他-おむつ代・移送費・入学準備金・転居等の費用

となっています。(川崎市のホームページhttp://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000031125.htmlより抜粋)

生活保護申請の手続きは?

生活保護を受けたい場合は、住んでいる地域を管轄している福祉事務所で、困っていることについて相談することが申請の第一歩となります。また、申請をしない、当てはまらない場合でも、相談内容によっては別の制度やほかの諸施策について提案してもらえることがあります。

問い合わせ先

各地域の区役所や地区の健康福祉ステーションに受付窓口があります。

川崎区役所保護第1課(川崎福祉事務所)
〒210-8570 川崎区東田町8
044-201-3255

大師地区健康福祉ステーション(大師福祉事務所)
〒210-0812 川崎区東門前2-1-1
044-201-3255

田島地区健康福祉ステーション(田島福祉事務所)
〒210-0852 川崎区鋼管通2-3-7
044-322-1982

幸区役所保護第1課(幸福祉事務所)
〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1
044-556-6652

中原区役所保護課(中原福祉事務所)
〒211-8570 中原区小杉町3-245
044-744-3300

中原区役所

高津区役所保護課(高津福祉事務所)
〒213-8570 高津区下作延2-8-1
044-861-3240

宮前区役所保護課(宮前福祉事務所)
〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5
044-856-3234

多摩区役所保護課(多摩福祉事務所)
〒214-8570 多摩区登戸1775-1
044-935-3289

麻生区役所保護課(麻生福祉事務所)
〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1
044-965-5145

生活保護を受け取るまで

川崎市内在住のAさんは、会社をつ失業後4ヶ月間無職状態が続き、貯金が底をついて川崎市の生活保護を受けた経験があるそうです。区役所での相談から書類提出、そして実際に生活保護を受けるまでに最短でも3週間くらいかかることがわかります。

8月25日(火)中原区役所相談
8月27日(水)書類提出
8月28日(木)ケースワーカー訪問
9月3日(木)ケースワーカーから電話あり
9月9日(水)決定通知あり
9月10日(木)中原区役所にて小切手で受領、信金
10月6日(火)中原区役所にて現金で受領
11月4日(水)中原区役所にて現金で受領
12月3日(木)中原区役所にて現金と小切手で受領
1月5日(火)川崎信用金庫に振込

原則的に区役所にて受領日に訪問をし、生活状況などを報告の上、受け取ることになります。その期間にアパートにお住いの方は安い家賃のアパートへの引越しなども促されます。引越しに関わる費用も負担してくれるそうです。

生活保護を終えるには

仕事が決まるなど収入が安定し、生活保護を受ける必要がなくなった場合は、すみやかにケースワーカーに報告をし生活保護受給を止める必要があります。就職活動が決まった場合には生活保護の代わりに祝い金が支給されます。詳しくは窓口にお尋ねください。

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