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川崎市の児童手当、申請方法と必要書類

   

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児童手当申請に必要なもの

児童手当は子供がいるご家庭なら誰でも受け取る権利のあるお金です。ですが、申請方法が複雑だったりと児童手当の受け取りかたはわかりにくく、いざ申請が通ってもいつ振り込まれるかが不明瞭なこともあります。そこで今回は川崎市で児童手当を申請する方法と、振り込み日を調べてみました。

まず、川崎市のHPより申請書をDLするか川崎市役所、あるいは区民センターなどで児童手当の申請書をもらい記入を行います。その後、下記のものを用意してください。

・請求者名義(家庭内で最も収入が高い方の名前)の通帳の写し

給料が振り込まれている通帳のコピーを行います。金融機関名や口座名義、口座番号などが書かれている最初のページをコピーしてください。

・父母のマイナンバーカードのうつし

マイナンバーカードがない場合は通知カードでも構いません。郵送の場合はコピーを行います。

・請求者本人の身元確認書

顔写真のついた身分証明のできるもの(マイナンバーカードなど)であれば1点、そうでないもの(健康保険証など)の場合は2点用意し、郵送であればコピーを行いましょう。

・国家公務員、地方公務員の共済に加入し、他の勤務先から給金が出ている方

この条件に該当する方は健康保険証のうつしか、年金加入証明を用意する必要があります。該当しない方は用意する必要はありません。

・子供と別居している場合

この場合は特別な書類が必要となるので、市役所に直接行きお話してください。この特別な書類は直接市役所に行かなければ手に入らないため、郵送での手続きは難しいようです。

上記のものを用意したら郵送で市役所宛に送るか、直接市民課に提出しましょう。川崎市では区民センターか市役所に郵送する、あるいは直接持ち込めば申請が可能です。時間がないという場合は郵送を利用してみましょう。

児童手当の振り込み日

川崎市の児童手当の振り込み日は毎年3回、2月・6月・10月の14日となっています。14日が祝祭日である場合は前日に振り込まれるため、この前後の日付には確認するようにしてください。児童手当の申請時に記入した口座にお金は振り込まれるようになっています。

金融機関にもよりますが、遅くとも5日以内には振り込み手続きは完了するため、もし19日を過ぎても入金されていないようだったら市役所に連絡してください。

また、児童手当は申請したらそれ以降ずっと届くというものではなく、現況届けというものを出す必要があります。年に一度程度、必ず市役所から書類がとどくので、その書類を書いてきちんと返送しておきましょう。現況届けを出し忘れて2年が経過してしまうと児童手当の受給ができなくなってしまいます。受給資格を失ってしまうため、2年後に市役所に行き再度手続きをするということもできません。

川崎市に転入した場合の児童手当申請

意外と忘れがちですが、引越しなどで他の場所から川崎市へ引っ越してきたという方も、児童手当の申請を行う必要があるのでなるべく早い段階で切り替えの手続きを行うようにしてくださいね。

いずれも分からないことなどがある場合は市役所や区民センターで職員の方に聞きながら記入することも可能です。

必要な物を揃えてから職員の方に質問を行い、その場で申請書に記入をすることもできるため、申請に不備がないかと不安な方は直接市役所に行くのも良いですね。

また、もし郵送で手続きを行なった場合、不備がある場合は電話があるか返送されるかなどして連絡がくるようになっています。郵送してから1〜2週間程手続きには時間がかかりますが、郵送での手続きに必要以上に不安がる必要はありません。申請書への記入方法が全くわからないという場合でなければ郵送での手続きが便利でしょう。

コロナ禍での申請

現在は新型コロナウイルスが流行している事もあり、児童手当の申請が遅れてしまった、できなかったという方もいらっしゃいます。川崎市ではそんな方にむけて、いつもよりも期限を伸ばして再度受給資格を得られるようにするサポート体制をとっているようです。

この場合再度受給資格を得るために必要な書類が各家庭によって異なるため、一度市役所に電話して聞いてみるのが良いでしょう。もし申請の期限が過ぎてしまって諦めているというのであれば、これを機にまずは電話をしてみることをオススメします!

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