川崎市で婚姻届、いつ提出?日曜日は?戸籍謄本の有効期間は?
婚姻届はどこに出せばいいの?
川崎市で結婚される場合、婚姻届はお住いの区役所に届出をだします。
婚姻届は各区役所区民課、支所区民センター、行政サービスコーナーにあります。20歳未満の方は父母(養父母)の同意が必要です。届出人は夫婦となる2人で窓口で提出します。
婚姻届には証人必要
婚姻届にはそれぞれの証人が必要なので、事前に父母または親近者、友人、上司等にお願いして書いてもらいましょう。証人には本籍地などの記入や捺印も必要です。
婚姻届は戸籍謄本も必要
夫婦となる2人のそれぞれの戸籍謄本も必要です。地方出身者の場合は、その本籍地がある市区役所で発行してもらいましょう。戸籍謄本は有効期間があり、発行して半年間のみ有効です。発行後半年以内には婚姻届と一緒に提出してください。
婚姻届の受付時間
月曜~金曜 8:30〜17:00
第2・第4土曜 8:30〜12:30
この時間以外は区役所守衛室で届書を受領
必要なもの
(1) 届出人の印鑑
(2) 届出人の戸籍全部事項証明書(又は個人事項証明書)、本籍地が川崎市内にある方は必要なし
(3) 届出人の次のいずれかの本人確認書類
写真付住民基本台帳カード、旅券又は運転免許証など官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書(写真が貼付されたもの)
健康保険証、写真なし住民基本台帳カード、国民年金証書、法人が発行した身分証明書等の本人が確認できる書類2点
(4) 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
(5) 国民年金手帳(加入者のみ)
未成年の方が婚姻する場合は父母の同意書。